平成18年9月1日より労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)の一部が改正され、これら法令に基づく規制の対象となる物の石綿の含有率(重量比)が従来の1%から0.1%に改められ、今後は、石綿等がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を行うよう求められることとなりました。(H18.8.21基発第0821002号:建材中の石綿含有率の分析方法について)この分析手法は、『JIS A 1481(建材製品中のアスベスト含有率測定方法)』を用いて行います。
なお、従来の分析手法『基発第188号分析』及び『基安化発第0622001号分析』は廃止となり公定法による石綿分析からは除外されました。