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当会は、国家認定に先立ち、性能品質が高いアスベスト対策溶剤の推奨を行い、アスベスト対策工事の安全性を高めるため認定書を発行いたしておりました。
その後、封じ込め剤については建築基準法第37条による国土交通大臣の認可を受けたものでなくては使用してはならない事となりましたが、除去工事では依然法的に『水』で良い事になっております。
しかし、除去工事は石綿繊維の飛散が高くなおかつ、石綿自体に撥水性(水をはじく性質)があるため、石綿繊維の飛散抑制に十二分な性能を有する『溶剤』の使用をお勧めいたしております。
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